発達障がい児・者は,一見しただけでは障がいと分かりにくく,
ともすれば親の育て方や本人の努力不足などと誤解されやすい障がいです。
周囲の誤った理解や対応は,ご本人やご家族のストレスを高め,
二次的な問題を引き起こし,社会生活上の 困難さ”障がい”を
より大きなものにしてしまいます。
ゆうゆうセンターは,一人でも多くの方に正しく理解していただき,
地域の中に継続的な支援体制を整えて いくことで,
発達障がいがあっても,自分らしく生き生き生活できる,
そんな豊かなコミュニティを 築いていきたい と考えています。
<発達障害者支援法が対象とする発達障がいについて>
発達障害者支援法が対象とする「発達障がい」は,支援法第2条に規定され
自閉症,アスペルガー症候群 その他の広汎性発達障がい,
学習障がい,注意欠陥多動性障がい,
その他のこれに類する脳機能の障がいであって
その症状が通常,低年齢において発現するものとして政令で定めるもの
と定義されています。
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